贈与税と相続税 住宅 土地 不動産

贈与税と相続税の税率や基礎控除について【住宅・土地・不動産】

贈与税とは、個人から現金や不動産などの価値のあるものをもらった時にかかる税金です。1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものすべてが含まれます。贈与税と相続税の税率や基礎控除は住宅・土地・不動産など価値あるものをもらった時に知っておく必要があります。

贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。つまり、贈与税額=(贈与財産の合計額−110万円)×税率−控除額という式になります。贈与税や相続税の税率や基礎控除は住宅・土地などの不動産や現金をもらった時にはきちんと知っておく必要があります。

さて、贈与の性質によっては贈与税がかからない場合もあります。例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産に関しては贈与税はかかりません。生活費とは、通常の日常生活に必要な費用であり、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用です。贈与税や相続税の税率や基礎控除などの知識は住宅・土地などの不動産を譲り受けたときに特に知っておく必要があります。

贈与税で最も注意すべきは、住宅取得時かもしれません。例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税になる制度です。この特例は、1年分の贈与を5年間に分けてもらったものとみなそうという考えからきています。贈与税の基本知識の1つとして覚えておきましょう。贈与税と相続税の税率や基礎控除を把握し住宅・土地などの不動産や現金を譲り受けた場合は申告しましょう。

贈与税…現金や不動産を譲り受けた時にかかる税金

贈与税とは、個人から現金や不動産などの価値あるものを譲り受けた時にかかる税金です。実際の価値よりも、著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらった際にも贈与税はかかります。ちなみに、会社等の法人から財産を譲り受けた場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。

贈与税と相続税の違う点

贈与税には相続時精算課税という課税方式もあります。一定の要件の下では、贈与を相続の一部として考え、贈与時に贈与税を課税する代わりに、相続時に相続税を課税するものです。贈与税は控除額が少ないのに対し、相続税は控除額が非常に大きい(基礎控除5000万円)ため、この制度を利用して相続の際に税額を計算するようにすると大きく節税できることがあります。

贈与税のかからないケース

実は贈与税がかからないケースがあります。それは夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産、あるいは、奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で、一定の要件に当てはまるものなどです。

贈与税…非課税制度

贈与税のことを慎重に検討すべき時の一つが、住宅取得時ですね。住宅取得資金贈与の特例は、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合に、550万円まで非課税になる制度です。一方、相続時精算課税制度では、住宅取得資金の場合は最大で3,500万円まで非課税になりますので、場合によっては充分に比較検討すべきです。これは、重要な贈与税の基礎知識ですね。